対物賠償事故発生から保険適用までの流れ
※使用者責任・・・看護職が業務遂行上で発生させた対物事故において、看護職の行為に「不法行為」(民法第709条)があった場合には、原則として、雇用者である医療機関は「使用者責任」(民法第715条)を負うものとされ、看護職と同様に損害を賠償する義務が発生します。
対物事故に関しては、加入者サービス向上の観点から迅速な対応が必要と考え、原則「事故審査委員会」を開催せず、保険会社にて対応することとしております。(2007年1月より)
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