保険金請求時に必要となる書類
保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、幹事保険会社が求めるものを提出していただきます。
- 事故が発生した場合は、ただちに「看護職賠償責任保険制度」総合案内へご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
- 保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、幹事保険会社が求めるものを提出してください。
- 所定の手続きが完了した日からその日を含めて 30 日以内に、幹事保険会社が保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、その事項および確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。
必要となる書類 | 必要書類の例 |
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保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票、代理請求申請書 など |
事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 保険金請求書、事故報告書、事故証明書、針刺し事故の状況報告書 など |
保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度、傷害の程度等が確認できる書類 | ①他人の財物を損壊した賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書 など ②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票 など ③被保険者の身体の傷害に関する事故の場合 医師の診断書、施術証明書、死亡診断書(写) など ④針刺し事故の場合 直後検査の結果を証する書類、支払事由に該当したことを証明する医師の診断書、病院または診療所の証明書類 など ⑤ハラスメント被害事故の場合 法律相談の日時、所要時間および内容についての書類、費用を証明する書類、加害者側から被保険者が賠償金の支払いを受けたことを証明する書類 など |
公の機関や関係先等に対し事実確認が必要な場合の必要書類 | 同意書 など |
被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手方からの領収書、承諾書 など |
支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
(注1)事故の内容または損害の額およびケガの程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち幹事保険会社所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
ご加入のお申し込み・お問い合わせ
「看護職賠償責任保険制度」総合案内
TEL:0120-088-073
受付時間
平日10:00~17:00
※年末年始(12/29~1/4)を除く
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