本保険制度の必要性
現在の高度化・複雑化する医療において、看護業務を遂行する上で発生するリスクの増大、また看護職が独自の業務を行う場が拡大したことに伴う新たなリスクの発生などにより、看護職が法的責任を問われる事例が増加しています。これは、看護がより自律した専門職として認識されるようになったことに伴い、看護職自身が判断、実施した行為と結果について、責任を負うことが求められるようになったことでもあります。
このような背景を受け、「日本看護協会 看護職賠償責任保険制度」(以下「本保険制度」とします)は創設されました。
医療事故の安全対策でまず重要なのは、組織での取り組みと看護職個人の知識・技術等の自己研鑽です。しかし、医療事故の当事者となり、損害賠償請求を受けた場合に備えることも同じくらい重要です。その備えのひとつが賠償責任保険への加入なのです。
本保険制度は、医療事故が発生した時の補償にとどまらず、加入者への相談・対応支援や事故防止の諸策を講じるために必要な情報提供など、独自のサポート機能を有しています。
※看護職賠償責任保険制度は公益社団法人日本看護協会を団体保険契約者、本保険制度加入者を記名被保険者とする看護職賠償責任保険(賠償責任保険普通保険約款+保健師・助産師・看護師特別約款)および針刺し事故等による感染症危険補償特約、後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3 級)、就業中のみの危険補償特約、特定感染症危険補償特約を付帯した総合生活保険)のペットネームです。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は、公益社団法人日本看護協会が有します。
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「看護職賠償責任保険制度」総合案内
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