看護職賠償責任保険制度とは

看護職賠償責任保険制度についてわかりやすくご説明します

2024年度傷害保険の補償内容について

就業中のケガによる死亡、後遺障害、入院・手術・通院が生じた場合、また特定感染症に感染し、後遺障害や入通院が発生した場合や針刺し事故等によりHBV、HCV、HIVに感染した場合(HBVは感染後、発病・治療した場合)に保険金をお支払いします。
※急激かつ偶然な外来のケガを指します。

制度補償内容

補償内容保険金支払金額
一般のケガ(*3) 死亡 85万円
後遺障害(第1級~第3級) 66.3万円~85万円
入院保険金日額(*1) 5,000 円
通院保険金日額(*2) 2,000 円
特定感染症(*4) 後遺障害(第1級~第14級) 3.4万円~85万円
入院保険金日額(*1) 5,000 円
通院保険金日額(*2) 2,000 円
針刺し事故(*5) HBV感染保険金 1.8万円
HCV感染保険金 18万円
HIV感染保険金 60万円

*1.2) 事故の日から180日以内を経過した後の入院・通院に対してはお支払いできません。また1事故について30日を限度とします。
*3) 手術保険の保険金支払額は、入院日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)となります。傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
*4) 保険期間の初日から10日以内に発病した場合は免責となります。
※更新契約の場合を除きます。
*5) 針刺し事故(針刺し事故等による感染症危険補償特約)のお支払いにあたっては、事故の発生の日からその日を含めて3日以内(3日目の午後12時までをいいます。)に直後検査(HBV、HCVまたはHIVの感染の有無を調べるための血液検査)を行っていただく必要がありますのでご注意ください。

保険金をお支払いできない主な場合

次のような場合は、保険金をお支払いすることができません。

    (総合生活保険(傷害補償))

  1. 故意または重大な過失
  2. 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  3. 無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
  4. 脳疾患、疾病または心神喪失
  5. 妊娠、出産、早産または流産
  6. 外科的手術その他の医療処置
  7. 戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの
  8. 地震、噴火またはこれらによる津波
  9. 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの
  10. ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故
  11. 自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故
  12. 業務中以外の事故など

    (特定感染症危険補償特約)

  1. 傷害補償基本特約の規定により保険金をお支払いするケガに起因する特定感染症
  2. 保険期間の初日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症(更新契約の場合を除きます。)など

    (針刺し事故等による感染症危険補償特約)

  1. 直後検査を受けなかった場合
  2. 直後検査の結果、その時点でHBV、HCVまたはHIVに感染していることが判明した場合のそのウイルスによる感染または発病など

※1 「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。

※2 「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。

このホームページは、概要を説明したものです。詳しい内容については、「看護職賠償責任保険制度のてびき」P.8~11をご覧いただくか、「看護職賠償責任保険制度」総合案内(TEL:0120-088-073)または幹事保険会社までお問い合わせください。

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