2024年度看護職賠償責任保険の補償内容について
日本国内で看護職(開業助産師を除く)または業務の補助者が行う業務によって、他人の身体や財物に損害を与えたり、人格権を侵害したため、看護職に法律上の損害賠償責任が生じ、被害者に対して支払わなければならない損害賠償金を補償限度額の範囲内でお支払いします。また、就業中に受けたハラスメントにより弁護士に相談したり、委任した場合の費用等も補償の対象となります。
制度補償内容
補償内容 | 補償限度額 |
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対人賠償 | 1事故 (補償期間中1億5,000万円まで) 5,000万円 |
対物賠償 | 1事故 (補償期間中100万円まで) 100万円 |
初期対応費用 (うち見舞費用) |
1事故 (1被害者 500万円 10万円) |
人格権侵害 | 1事故 (補償期間中5,000万円まで) 5,000万円 ※支払限度額は、対人賠償の支払限度額と共有です。 |
法律相談費用 | 1事故 (補償期間中30万円まで) 10万円 |
弁護士費用 | 1事故 (補償期間中100万円まで) 100万円 |
- 対人賠償・対物賠償・初期対応費用は、補償期間中に事故が発見された場合に補償の対象となります。
- 人格権侵害は、補償期間中に人格権を侵害する不当行為がなされた場合に補償の対象となります。
- 人格権侵害の支払限度額は対人賠償の支払限度額と共有です。
- 法律相談費用は、就業中にハラスメントを受けて弁護士に相談した場合の費用を補償します。
- 弁護士費用は、就業中にハラスメントを受けて弁護士に委任した場合に掛かる費用等を補償します。(保険会社の承認が必要となります。)
- この保険は、示談交渉を行いません。なお、保険会社や事故審査委員会の承認を得ずにご自身で示談なさった場合は、示談金額の一部または全部を保険金としてお支払いできない場合がございますのでご注意ください。
主な事故例
<ご注意>
〇上記事故例は、類似のケースにおいて必ず保険金をお支払いすることをお約束するものではありません。
〇本保険制度は、看護職個人の賠償責任を補償するものです。使用者責任がある場合や相手方にも過失がある場合などは、相手方の損害額全額を補償することはできません。
お支払いする保険金の種類
①法律上の 損害賠償金 |
●対人賠償の場合 被害者の治療費、入院費、慰謝料、休業補償 等 ●対物賠償の場合 被害財物の修理費、再購入費用、錠交換費用 等 |
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②争訟費用 | 訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解、調停に要する費用 等 |
③損害防止軽減費用 | 他人から損害賠償を受けられる場合に、その権利の保全・行使手続き、またはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために、引受保険会社の同意を得て支出した費用 |
④緊急措置費用 | 賠償責任がないと判明した場合において、支出した応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用および予め引受保険会社の同意を得て支出した必要または有益なその他の費用 |
⑤協力費用 | 引受保険会社から求めに応じて、引受保険会社への協力のために支出された費用 |
⑥初期対応費用 | 事故調査費用、通信費、見舞金・見舞品購入費用(対人事故の場合のみ)等で社会通念上妥当な費用 |
⑦人格権侵害 | 他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害に起因する賠償費用(秘密漏えい含む) |
⑧法律相談費用 | ハラスメントに関する弁護士相談費用 |
⑨弁護士費用 | ハラスメントを受けて弁護士委任した際の諸費用 |
保険金のお支払い方法は次のとおりです。
上記①については、その額に対して支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
上記②~⑤の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります。(支払限度額は適用されません。)ただし、②争訟費用について、損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、「支払限度額÷損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払いします。
上記⑥の初期対応費用は損害額の実額合計を、初期対応費用支払限度額を限度(ただし、その内枠において見舞 費用については、対人1被害者あたり10万円を限度)にお支払いします。
上記⑦は②~⑤に規定する費用を除き、①の保険金と合算して対人賠償の支払限度額を限度にお支払いします。
上記⑧⑨の保険金のお支払い方法は約款に定めておりますので、詳細は《お問い合わせ先》までご連絡ください。
対象となる業務は
- 保健師助産師看護師法の規定に基づき、保健師・助産師・看護師・准看護師が行う業務
※災害派遣等における看護業務を含む
※特定行為およびその実施可否判断を含む
※有資格者が業務上のスキルアップを目的として参加する研修・臨床実習等を含む
※院内助産システムにも対応する - 助産師・看護師が行う保健教育業務・健康教育業務
- 准看護師が医師または看護師の指示を受けて行う保健教育業務・健康教育業務
- 1,2,3に対する管理監督業務
- 対象となる全ての業務に対して、報酬の有無は問わない
- その他
保険金をお支払いできない主な場合(弁護士費用等担保特約は10~15を除きます。)
次のような場合は、保険金をお支払いすることができません。
- 法令で定める所定の資格を有しない者が遂行した看護業務
- 被保険者が所有、使用または管理する不動産または動産(看護業務に使用する機械および器具、鍵と対をなす錠を交換するために生じた費用を除きます。)
- 美容を唯一の目的とする業務
- 看護業務の助産師の結果を保証することにより加重された賠償責任
- 被保険者が助産所の開設者である場合における助産または妊婦、じょく婦もしくは新生児の保健指導に起因する弊害
- 保険契約者または被保険者の故意
- 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
- 地震、噴火、洪水、津波、高潮
- 自動車、原動機付自転車、航空機、または船舶の所有、使用または管理
- 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
- 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任(看護業務の遂行にあたって使用または管理する財物の破壊を除きます。)
- 被保険者と同居する親族に対する賠償責任
- 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
- 排水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任
- サイバー攻撃等
など
このホームページは、概要を説明したものです。詳しい内容については、「看護職賠償責任保険制度のてびき」P.6~8をご覧いただくか、「看護職賠償責任保険制度」総合案内(TEL:0120-088-073)または幹事保険会社までお問い合わせください。
ご加入のお申し込み・お問い合わせ
「看護職賠償責任保険制度」総合案内
TEL:0120-088-073
受付時間
平日10:00~17:00