- Qどのような場合に補償対象となりますか?
- A
看護職賠償責任保険では、看護職または業務の補助者が日本国内において「看護業務」を遂行することに起因して発生した他人の身体の障害や財物の損害(損壊、紛失、盗取、詐取)、人格権の侵害について、被保険者である看護職が、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償の対象となります。保険金をお支払いするのは、身体障害や財物の損害が保険期間中に発見された場合(人格権侵害担保特約では、不当行為が保険期間中に日本国内において行われた場合)に限ります。
「人格権の侵害」
次のいずれかの不当行為による他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害をいいます。
ア.不当な身体の拘束
イ.口頭または文書もしくは図面等による表示
ここでいう「看護業務」とは、本保険制度の保健師・助産師・看護師特別約款において、次のように定められています。
保健師・助産師・看護師特別約款における看護業務の定義
保健師助産師看護師法に規定される次の①から⑤に掲げる業務であって、日本国内において遂行されるものをいいます。美容を唯―の目的とする医療行為等に関連する業務は含みません。
①看護師の資格を有する者が行う看護師としての業務
②准看護師の資格を有する者が行う准看護師としての業務
③保健師の資格を有する者が行う保健師または看護師としての業務
④助産師の資格を有する者が行う助産師または看護師としての業務
⑤①から④までに付随する業務
(注)業務
保健教育業務または健康教育業務を含みます。
なお、保健師助産師看護師法の条文は次のとおりです。
保健師助産師看護師法(抜粋)
第2条(保健師の定義) この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。
第3条(助産師の定義) この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。
第5条(看護師の定義) この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
第6条(准看護師の定義) この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
第31条(看護師業務の制限)第2項 保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第5条に規定する業を行うことができる。
- Q事故が「発生」した時点で本保険制度に加入していれば、対人賠償、対物賠償の補償対象となりますか?
- A
事故が補償期間内に「発見」されなければ補償の対象とはなりません。
本保険制度では、「事故が発見された」場合(※)に限り、補償の対象となります。行為日(看護業務でミスをした日)は補償開始前でも問題はありませんが、制度申し込み時点で自らのミスを既に認識していたり、対象者(患者)側から苦情・請求を受けていた場合には補償の対象となりません。また、(イ)退職前に行った看護業務がもとで事故が発生し、(ロ)退職後に発生した事故が発見され、(ハ)退職後に患者側から損害賠償請求を受けた場合は、事故が発見された時点《(ロ)の時点》で本保険制度に加入していなければ補償の対象とはなりません。
(※)人格権侵害に関しては、補償期間中に人格権を侵害する不当行為がなされた場合のみ対象となります。
- Q研修・講習に参加中の賠償事故も対象となりますか?
- A
有資格者が業務のスキルアップなどを目的として参加する「研修・講習・臨床実習・臨床研究」中の賠償事故も本保険制度の対象となります。
- Qボランティアでの看護業務中の賠償事故も対象となりますか?
- A
災害派遣等におけるボランティアでの看護業務も対象となります。
対象となる全ての業務に対して、報酬の有無は問いません。
- Q所属施設以外で行った看護業務に起因する賠償責任は対象となりますか?
- A
日本国内であれば、場所を問わず補償の対象となります。
日本国内の複数の医療施設等に勤務している看護職については、その全てにおける看護業務が対象となります。
- Q海外で行った看護業務に起因する賠償責任は、補償の対象となりますか?
- A
補償の対象となりません。
- Q美容を唯一の目的とする医療行為等に関する業務に起因する賠償責任は、補償対象となりますか?
- A
補償の対象となりません。
- Q刑事訴訟も対象となりますか?
- A
補償の対象となりません。
本保険制度では、民事上の責任が問われた場合が対象となります。いわゆる法律上の損害賠償責任を負う場合です。ただしサービス推進室における相談対応・支援は、民事に限定せず、刑事・行政上の責任に関する具体的事案について、解決までの全プロセスに対応します。
- Q看護業務で自動車使用に起因する賠償責任は、補償対象となりますか?
- A
補償の対象となりません。
本保険制度では、自動車(注)、航空機、船舶の所有、使用および管理に起因する賠償責任は補償の対象となりません。
(注)自動車……原動機付自転車を含みます。
- Q看護業務中に患者の私物を壊してしまった場合、補償対象となりますか?
- A
補償の対象となります。
- Q看護業務中に、患者の家族や見舞客にケガをさせた場合も補償対象となりますか?
- A
補償の対象となります。
- Q看護業務中に加入者が他の看護職員等にケガなどをさせた場合も補償対象となりますか?
- A
補償の対象となります。
- Q自分の持ち物を壊してしまった場合、補償対象となりますか?
- A
補償の対象となりません。
- Q「初期対応費用」とはどのような場合に保険金が支払われるのですか?
- A
事故の発生後、責任の有無が十分判明しない初期の段階で、被保険者が社会通念上妥当と思われる所定の初期対応(事故現場の保存、被害者へのお見舞い(交通費、花代、見舞金、見舞品購入費用)等)を行うことにより負担する費用をお支払いします。ただし、被害者への見舞費用に関しては、対人事故発生時にのみお支払いします。
- Q保険金を受け取ると翌年の掛金が高くなりますか?
- A
保険金を受け取られたことに伴い、加入者単位で個別に掛金が高くなることはありません。
※現行の保険料率が維持される前提です。
- Q事故の報告を行った場合、保険会社に提出した資料等の情報は公開されますか?
- A
公開することはありません。
また、事故に関する審査は、非公開で行います。
- Q業務中に病院や患者から預かった物を紛失してしまった場合は補償対象となりますか?
- A
補償の対象となります。
- Q病院内の鍵を紛失してしまって、錠自体の交換が必要になった場合でも補償対象となりますか?
- A
補償の対象となります。
ただし、所有、使用または管理する鍵の紛失、盗取、詐取した場合、補償の対象となります。補償対象となる費用は、鍵と対をなす錠を交換する費用と所定の費用となります。
※所定の費用とは、応急処置または臨時の鍵の手配等の仮復旧の費用となります。
- Q法律相談費用とはどのような補償ですか?
- A
就業中に、セクハラ・パワハラ・カスタマーハラスメント等を受けて弁護士に相談した場合、その法律相談費用を補償します。
※弁護士への法律相談(口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的に弁護士の行う相談の範囲内と判断することが妥当である行為を含みます。)に要する費用をいいます。ただし、被保険者が弁護士と締結する顧問契約料、争訟に関する着手金および弁護士報酬を含みません。
- Q弁護士費用とはどのような補償ですか?
- A
就業中にハラスメントを受けて弁護士等に委任した場合に、引受保険会社の承認を得て支出する次の費用をお支払いします。ただし、法律相談費用を除きます。法律相談費用に関しては、法律相談費用の補償でお 支払いいたします。
ア.弁護士等への報酬 イ.訴訟費用 ウ.仲裁、和解または調停に必要とした費用
エ.アからウまでのほか、権利の保全または行使に必要な手続をするために必要とした費用
また、被保険者が提起した訴訟の判決または和解に基づき、そのハラスメントについての賠償金の支払いを受けることが決定した場合に限ります。
- Q本保険制度に加入前から受けていたハラスメントについては補償対象となりますか?
- A
補償の対象となりません。
- Qセクハラ、パワハラの定義はどのようなものなのですか?
- A
法律(労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法)に基づき以下定義としております。
セクシュアルハラスメント
次の事由をいいます。
ア.職場において行われる性的な言動に対する被保険者の対応によりその被保険者が不利益を被ること、またはその性的な言動により就業環境を害されること。
イ.第三者から性的な嫌がらせを受けること。
パワーハラスメント
次の事由をいいます。
ア.職場における配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職、解雇、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的または不利益な取扱いを受けること。
イ.職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、被保険者の就業環境を害すること。
ウ.職場において行われる被保険者に対する次の事由に関する言動により、その被保険者の就業環境が害されること。
(ア)被保険者の妊娠または出産
(イ)産前・産後休業等の制度または借置の利用
(ウ)育児休業、介護休業等の子の養育または家族の介護に関する制度または措置の利用
- Q「カスタマーハラスメント」とは何ですか?
- A
顧客、患者等から受ける迷惑行為(暴力、脅迫・強要、誹謗中傷、悪質なクレーム)をいいます。なお、同じ職場内 の同僚等から受けるものは含みません。