傷害事故への補償
傷害事故に対する、補償内容や対象となるケースについてご案内します。
業務中・通勤中の「ご自身のケガや感染」に備える安心の補償
看護業務にともなうケガや熱中症、針刺し事故による感染など、あなた自身の「もしも」を幅広くサポートします。
- ケガ・熱中症:入院・通院・手術から、万一の死亡・後遺障害まで対応
- 針刺し事故:HCV・HIV等感染時の補償
- 特定感染症:特定の感染症による後遺障害や入院・通院もカバー
死亡・後遺障害保険金
就業中の、急激かつ偶然な外来のケガまたは熱中症により死亡もしくは後遺障害が生じた場合
- 補償
- 66.3~85万円
就業中(職業または職務に従事している間で、通勤途上を含む)に被ったケガまたは熱中症により死亡もしくは後遺障害(第1級~第3級)が発生した場合に保険金が支払われます。
針刺し事故等による感染症補償
使用済の針を刺してしまった等の事故によりHBVに感染後、 B型肝炎を発病し治療した場合、もしくはHCV、HIVに感染した場合
- 補償
- HBV 1.8万円 HCV 18万円 HIV 60万円 (事故発生からその日を含めて3日以内に直後検査を行っていただきます。)
次のような事故が補償対象となります。
- 使用済みの針を誤って刺してしまい、HBVに感染後、B型肝炎を発病した
- 採血や処置の際、体液や血液が付着し、HCVに感染した
- 採血や処置の際、血液が目や口に入り、HIVに感染した など
ケガの補償
就業中の、急激かつ偶然な外来のケガまたは熱中症による入院・手術・通院。
手術保険金のお支払いにおいて、傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
- 補償
- 入院日額 5,000円 通院日額 2,000円 手術保険金 5万円(入院中の手術)または 2.5万円(入院中以外の手術)
就業中(職業または職務に従事している間で、通勤途上を含む)に被ったケガまたは熱中症により入院・手術もしくは通院した場合に保険金が支払われます。事故の日から180日を経過した後の入院・通院に対してはお支払いできません。また、1事故について30日を限度とします。
特定感染症の補償
特定感染症による後遺障害・入院・通院。特定感染症とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症を言います。
「第6条第7条第3項に規定する新型コロナウイルス感染症」および「指定感染症」は補償対象外です。
特定感染症を発病した場合、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等が支払われます。ただし、保険期間の初日からその日を含めて10日以内に発病した場合は免責となります。事故の日から180日を経過した後の入院・通院に対してはお支払いできません。また、1事故について30日を限度とします。
本保険制度ホームページは、概要を説明したものです。詳しい内容については、「2026年度看護職賠償責任保険制度のご案内」をご覧いただくか、「看護職賠償責任保険制度」総合案内(TEL:0120-088-073)または幹事保険会社までお問い合わせください。